食農基本計画

「食料・農業・農村基本法」(1999年)に基づく「基本計画」は5年毎に策定することになっている。今回で5回目になるが、基本法が目ざした「食料の安定供給と多面的機能の充分な発揮」「農業の持続的な発展」「農村の振興」はどこまで達成されているか検証する必要がある。

1961(S36)に制定された「農業基本法」は、高度経済成長の中で農業と他産業の生産性及び所得ないし生活水準の格差を縮小させることを目ざし、(1955の西ドイツ「農業法」がモデル)「農業生産の選択的拡大」と「農業総生産の増大」政策がとられた。合理化と需要に沿った転換と兼業化であった。国際分業論などが飛び出し、結果“自給率”カロリーベースで37%(1965/73%)、生産額ベースで66%(1965/86%)まで落ち込んでいる。近年“自給力”や“飼料自給率を反映しない”自給率 を提示しようとしているが無意味だ。何故なら自給率データは推移を検証できることと、諸外国と比較できることにあるからである。自給率と共に重要なのが新基本法で掲げた、農業と農村の“持続可能”である。SDGs(持続可能な開発目標)や地球環境に農業農村を確実に位置付けることが今回の基本計画の最大のテーマである。

持続可能な“食・業・村”の最大の担い手は「家族農業」である。生業を通じてこそ“多面的機能”が守られ、その対価が的確に支払われなければならない。

<[15]自治体議員ネット、[17]役員会、[18]農水部会、[19]山村振興連盟、国対、コロナ対策、熱帯林NGO、[20]種苗法討論、[21]航空連合、自治制度調査会、食農計画討論、[22]税務相談会、鷹栖農連、土曜街宣、>