アイヌ新法

今国会にアイヌの人々が長年求めてきた、アイヌ民族に関する新たな法案が提出された。明治以降アイヌ語の使用の制限といった同化政策(M30/1899、旧土人保護法)を強いられてきた。直近のアイヌ文化振興法(H9/1997)も文化に限定したキワモノであった。そう言う意味ではようやく本体に切り込んだ法案として、一歩前進と言える。

ウタリ協会(当時)が「アイヌ民族に関する法律」を求めたのはS59(1984)年35年前である。「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」国会決議(H20/2008)から11年も要している。 先住民族に関する法律を策定する上において必要なことは、国連の2007年「先住民族の権利に関する国際宣言」と比較すると、 「先住権」はある程度書きこんだものの、 「財産権」については市町村の計画に基づき“支援”となっている。 「議決権」(自己決定権)については触れられていない。これからの計画にアイヌの人々の参加の下に決定されていくことを保証していく必要がある。

新法が提案されたことは一歩前進であるが、3つの権利がしっかり担保されることが原則だ。国会としてこれら3つの権利保障についてチェックしていく必要がある。

<[18]全道農民集会、代議士会、農水部会、[19]道産子応援団、[20]道国会議員会、石川決起集会、[21]石川第一声、6区出陣集会、[22]石川政連、[24]札幌市長選、佐藤集会、>