「畜安法」に残る課題
長年(S50年制定)北海道の酪農を支えてきた「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」(暫定法)が廃止され、「畜産経営の安定に関する法律」(畜安法)に統合されることとなった。 S30年代の「乳価紛争」を経て創られた暫定法は評価こそすれ不満の声は聴かない。
にも拘らず改定に至ったのは、これもまた規制改革会議に端を発する「農業改革プログラム」に位置付けられたからに他ならない。規制改革会議が取り上げたのは、北海道にも進出しているメガ酪農業が生乳を直接買い付け直接販売をしているのだが、冬季間は生乳の消費が落ち込むため乳製品の加工に進出したいとの思いを受けたものと考えられる。 現在の生乳取引は指定団体(道県経済連等)経由が96%、指定外事業者が3%、自家消費(加工)が1%である。 今回の改定の最大の課題は、指定団体は全量委託共販で取引されている処に、買い取り方式で参入してくる新規事業者に対して、どこまで計画生産に参加させることができるか、集送乳のプール化や横流しなどの「いいとこ取り」を防げるかに掛かっている。
付帯決議では、現制度の根幹維持、政省令に委ねている項目の明確化や厳格なチェック、併せて規制改革会議の過剰介入に対する危惧をまとめさせてもらった。
<[23]党常幹、[24]党役員・連合意見交換、経済連携PT、[25]農水委・畜安法、[26]司法修習生、[27]道連常幹、道2区定大、[28]道7区定大、>