共謀罪-ⅱ

「共謀罪」の審議が佳境を迎えている。今一度考察してみたい。「組織的犯罪処罰法」は、テロリズム集団を加え、実行準備行為(絞り込み)で取り締まる。として「テロ防止法」と言い換えている。

課題を整理しよう。 ❶「条約締結のあり方」条約はマネーロンダリングや人身売買を国際的な協力によって防止することを求めていて、テロ防止を求めていない。 ❷「テロ対策の穴」テロリズム集団を加えたが、法案の内容に変化はないと答弁。 ❸「組織的犯罪集団の解釈」犯罪を行うことを目的とする集団。 ❹「一般人が対象」通常の団体でも一変する場合。(ビール弁当⇔地図双眼鏡/メールやSNS) ❺「実行準備行為とは」資金・物品の手配、関係場所の下見。 ❻「内心監視の恐れ」準備行為(計画)で捜査対象。監視社会を招く。 誰がどう判断するのか、外形で判断できるのか等、恣意性や内心の自由を侵害する恐れは依然解明されていない。

現在の状況は「治安維持法」制定当時に似ていると指摘する声がある。1923(T12)関東大震災、1925(T14)治安維持法、1940(S15)東京オリンピック中止、1941(S16)世界大戦。 余りにも似ている、私達はこの歴史を繰り返してはならない。

<[10]FAO議連、畜安法、税理士会、民泊、[11]航空保安法、共謀罪街演、[12]サフォーク研、[13]赤十字まつり、土曜街宣、[14]全日通OB、JR対策本部、>

20170510.FAO議連20170510.畜安法20170510.税理士議連20170510.民泊20170511.航空政策議連20170511.航空保安法街演-2街演-3ささき-2会場-2ささきDSC0100720170514.JR対策JR対策-3