コロナ下の憲法

 今年も憲法記念日は、コロナ禍が続く中で迎えた。とりわけ『健康で文化的な最低限の生活を営む権利』であり、 「自由」と人の命を守る「安全」がコロナの下で問われている。「財産権」や「生存権」の課題なのだ。 感染拡大防止のためにどこまで“自由や権利の制限”認められるのか、生きる権利や勤労の権利、教育を受ける権利は生存権そのものだ。

 コロナ対策に限らず、政権は国民に対する説明責任を果たそうとしていない。森友・加計問題、桜を見る会などの国会軽視、高検検事長定年延長や日本学術会議の任命問題などの法解釈の一方的運用など、 “答えない”“逃げる”“認めない”“謝らない”の繰り返しは、憲法以前の問題イヤ憲法上の義務(前文/国民の信託)を果たしていないといわなければならない。

 感染防止を防ぐために、どこまで自由や権利の制限を認めるのか、公共の福祉の為であっても権利の制限は最小限でなければならない。熟慮を要する課題ではあるが、それは憲法を変えなければ対処できないということではない

<[6]士別地区連合臨大、[7]士別地区メーデー、[9]畑耕し、[資料]憲法アンケート(5/3朝日)、米欧の法整備(5/4日経)、主要国の人権法制化(4/26日経)、>