種苗法-Ⅱ

 通常国会から議論してきた「種苗法改正」が衆議院で可決された。たねの会をはじめ色々なご意見を頂いてきたし、我々もこの間会派内部でも議論を重ねてきた。法案に反対したが委員会の議論を紹介しておこう。

 今回の種苗法改正の特徴は、 “登録品種”について“自家増殖” (時価で種を摂ること)する場合に“許諾料” (育成者権)が必要になるということだ。だが、 自家増殖“原則禁止”という訳ではない、許諾料を支払えば自家増殖は可能なのだ。許諾料は稲で10a当たり2.6~160円(10ha260~1,600円)(ブドウ10a/60~77円/年換算)いわば登録料だ。 海外流失防止の視点でも国内流通の視点でもトレーサビリティの仕組みは必要だ “育成者権”は多様な契約(複数年契約や他県栽培など)を可能にする。「ブランド」づくりの為積極的に利用している地域もある。(有機認定作物は当面“例外”)

 今回の改正で我々が最も問題にしたのは、海外の種子メジャーが日本で登録できるようになり、 GM(遺伝子組換え)やF1(一代交配)が登録されると種子そのものを毎年購入することとなり許諾料だけでは済まなくなることだ。そのためにも自国の公的機関による種子開発と育成を担保する「種子法」の復活(変わる法案)が必要だ種苗法に種子法の条文(趣旨)を加筆することが最大の課題であることを訴えたが認められなかった(交付税で対応)ことで種苗法に反対したのである。もう一つの懸念であった「農業競争力支援法」の“民間への知見の提供”(8条5号)を削除は出来なかったが、“次官通知”の見直しは約束させることができた。

<[14]土曜街宣、[17]農水委-種苗法、道農連-酪、道水産委、旭東地区基盤整備、農政部会-税制、[18]運輸議連、道農連-畑、[19]税理士会、士別市、上川農連、[20]交運労、過疎法決起集、[21]土曜街宣>