種苗法の課題

「種を制する者は世界を制する」の総仕上げとも云うべき「種苗法」が国会に提案されようとている。規制改革会議の「農業競争力強化支援法」(関連8法)の八条に「銘柄の集約による生産資材の低減」 (3項)と「民間事業者による種苗の生産及び供給の促進」 (4項)が謳われ、種子法が廃止され今回の種苗法の改定に繋がっているとの不安が広がっている。

「種子法」が種子の開発と供給を目的にした“推進法”であるのに対し、 「種苗法」は種苗の知的財産権を守る「育種権」と「品種の管理」を目的とした“規制法”である、が故により不安を広げている。改正法を説明するにあたって『農家の自家増殖は基本的にOKだけど一部ダメなものもある。』と云えばよかったものを『原則禁止だけど一部OKなものもある。』(松延洋平氏談)といったことで“原則禁止”との解釈が広がった。一般品種(自家増殖の殆ど)については適用されない。販売目的でない栽培も適用外である。

課題は、専業農家が登録品種で地域のブランド化に取り組んでいる最中に種子(種苗)が民間(種子メジャー)の独占によって「許諾料」がハネ上がるのではない かということである。そのためには「種子開発の公的機関」を守ること、つまり種苗法に“種子法の理念”を盛り込むことである。

<[11]役員会、[12]農水部会、[15]web代議士会、コロナ対策本部、[17]青山公園、■参考:[コロナ]解除基準、3区分、[種苗]国別規模、バイオメジャー、>